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源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)とは
事業者等が個人に支給した給与・年金・退職金・報酬・原稿料その他の支払額及びその所得税を源泉徴収した額を証明する書面である。 給与や年金等を支給した事業者が作成、税務署に提出し(例外あり)、支給した個人に配布される。
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは
給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度である。
給与(きゅうよ)とは
雇用契約における労働の対価。貨幣によるのが一般的。 日払、日給月給、月給、年俸などの種類がある。
※ウィキペディアより
給与及び退職金等債権に対し、配当表に基づいてされた配当は、雇用関係に基づく支払いではありませんから、管財人には源泉徴収義務はないと解されます
※管財事務の手引2008より
労働者健康福祉機構 未払賃金立替払制度について
未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代って支払う制度です。
立替払をしたときは、労働者健康福祉機構は、労働者の承諾を得て労働者が事業主に対して有する賃金請求権を代位取得します。(民法499条第1項及び第501条本文)。
支払手続きが完了したら、請求者あて「支払通知書」によりお知らせいたします。
立替払金に税金はかかるのでしょうか。
労働者が未払賃金立替払制度により弁済を受けた額は、定期賃金分、退職手当分を問わず原則としてすべて退職所得として課税されます (租税特別措置法第29条の6)。
もっとも、退職所得控除が認められることにより、申告すれば実質的に非課税となる場合が多いものと思われます。
※労働者健康福祉機構HPより
元従業員から
「先日あった未払い給与分支払いの源泉徴収票をもらえないか?」
という問い合わせがあった。
しかし、未払い給与総額のうち
8割は「退職所得」で、支払いは「労働者健康福祉機構」
残り2割は管財人からの配当表に基づく支払い。
「給与債権の配当」は「給与」ではない。
・・・源泉徴収票出せるのか?
要継続調査。
その前に、最後配当も終わってないんだけどね。