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某都知事様がいらっしゃる、某自治体水道局、某営業所。
決済取っちゃったか知らないが、
配当額が当初の見込額より少なくなったからって、
管財人に差額分を請求するのはどうかと思うよ。
地方公務員の両親に、そんな簡単に納付書が作成出来るのか聞いてみたが、
答えはNO。
このまま差額分の支払いを拒否してても、既に水道は止まってるし、
そもそも破産者が未払いだったものでウチの事務所の水道ではない。
(納付書のお客様番号も破産者のところのもの。)
かつ配当額は破産法および裁判所の手引きに基づいて行われている。
むしろこの差額分を管財人個人に請求し、
かつ受領したら不当利得ではないのでしょうか?
ずっと支払い拒んでいたら、そのうち少額訴訟でも起こしてくるのかねぇ~。
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