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民法第733条 (再婚禁止期間)
① 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
② 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
民法第772条 (嫡出の推定)
① 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
② 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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最近、女性の再婚禁止期間がニュースや新聞で取り上げられるようになった。だが正直な感想、「やっとか」。大学の「親族・相続法」の講義及びゼミで、この指摘を聞いたのは6年くらい前だろうか?メディアには取り上げられなくとも、こういった議論は昔から学会などで議論されてきたこと。
ちなみに、同時期に履修していた「地方自治法」の講義では、道州制の動きにも触れられていたっけ。このまま改革が進めば、あのとき教授が話していたように、行政事件訴訟法第11条にある被告適格が改正され、公務員個人の責任を問える様になるのだろうか?
最近は憲法改正の前提となる、国民投票法案なるものも立案されているが、憲法を最初から最後まで読んだ事ある人は、有権者のうちどれくらいの割合を占めるのだろうか?
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日本国憲法第96条 (憲法改正の手続、その公布)
① この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。
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条文をそのまま解釈すると、「各議員の総議員の三分の二以上の賛成」のあと「国民投票」という流れ。まぁ、料理で一番大切なのは「下ごしらえ」であるように、賛成決議が出された後で、国民投票法案作成では手際悪い。そうとは解っていても、先に法案作成されると、賛成決議が決定事項の様で、なんとなく不気味な感が否めない。
美しい国とは何だろうねぇ。。。