[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
取得時効
権利行使の事実状態を根拠として真実の権利者とみなす場合
・短期取得時効 10年 (善意無過失)
・長期取得時効 20年
消滅時効
権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を認める場合
・一般債権 10年
・短期消滅時効 5・3・2・1年~etc.
短期消滅時効の例
労働者の退職手当 5年
未払賃金(退職手当除く) 2年
+
4月1日の日記にも書いたが、
今月に入ってからずっと、未払賃金の立替払の証明書をひたすら書いてました。
こんなの↓↓
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai8.html
総従業員数・約50名。一枚一枚手書き。
それがついに、本日一応終了!!
でも、何故「一応」なのかは、立替払いを希望していても、一緒に計上して欲しいという
未払い残業代の資料が未提出な方が2名いるから。
一部申請証紙裏面にも書いてあることだが、
そんな私が今回学んだ事及び、記入のポイントメモ。
↓↓
①申請する労働者の年齢は「基準退職日時点」のもの
申請時じゃないよ。
②「⑧未払賃金の額」で欄が足りなくなったら、2段にするか、「別紙+割り印」で対応
③役員手当は計上不可
④立替払いが適用されるのは、退職日を基準として過去6ヶ月の最大7ヶ月分のみ。
例えば、20日締め・月末払いで、平成20年4月19日付けで解雇された場合。
4月19日を基準に、
3,2,1,12,11,10月の6ヶ月分
及び、4月末に支払われる予定だった給与の計7ヶ月分、とゆーことだそうだ。
短期消滅時効の請求できる期間とは異なるので要注意。