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Yahoo!メール、Gmail。
docomoには有料で「どこでも読メール」というサービスもあるらしい。
無料・有料問わず、いくらでも使い捨て可能なメアドサービスがある。
携帯に、配偶者の不倫相手から嫌がらせメールが入ってくる。
何処の誰だかわからないのに、送信相手は自分の名前、子供の名前を知っている。
そのような行為を止めさせる為、内容証明郵便で警告文を送ろうにも、
裁判手続きを利用しようにも、相手の名前・住所がわからない
――――そういう依頼があった。
フリーのメアドから色々照会をかけ、
やっと相手を特定できる携帯メアドまで辿り着いた。
だが、某携帯会社は「通信の秘密」として利用者の名前・住所の開示を拒否。
本件依頼とは別に、某携帯会社へ情報開示を求める訴訟提起という方法もあるが、
それにかかる時間とコストを依頼者に負担させるのか?
依頼者との相談の結果、法令に基づき我々が職権でできる事はここまでとなった。
利用者の同意を得ずに情報を開示したことによるリスクよりも、
「個人情報」として開示を拒否する。
それにより被害を受けている人が救済されないという矛盾。
手が届きそうなのに、届かないもどかしさ。
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事例は異なるが、
最近プロバイダーの情報開示に関する最高裁判決が立て続けに出た。
平成21年(受)第1049号 発信者情報開示請求事件
(最判平成22年4月8日)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80093&hanreiKbn=01
平成21年(受)第609号 発信者情報開示等請求事件
(最判平成22年4月13日)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80104&hanreiKbn=01
今後、このような判決の積み重ねにより、
「法律上の照会権限を有する者からの照会」にも応じてもらえることを切に願う。