忍者ブログ
主に合唱日記・・・だったのは気のせいです。弐代目
<< 03  2024/04  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    05 >>
[1280]  [1287]  [1286]  [1284]  [1285]  [1283]  [1282]  [1281]  [1279]  [1278]  [1277
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

Yahoo!メール、Gmail。
docomoには有料で「どこでも読メール」というサービスもあるらしい。
無料・有料問わず、いくらでも使い捨て可能なメアドサービスがある。

携帯に、配偶者の不倫相手から嫌がらせメールが入ってくる。
何処の誰だかわからないのに、送信相手は自分の名前、子供の名前を知っている。
そのような行為を止めさせる為、内容証明郵便で警告文を送ろうにも、
裁判手続きを利用しようにも、相手の名前・住所がわからない
――――そういう依頼があった。

フリーのメアドから色々照会をかけ、
やっと相手を特定できる携帯メアドまで辿り着いた。
だが、某携帯会社は「通信の秘密」として利用者の名前・住所の開示を拒否。

本件依頼とは別に、某携帯会社へ情報開示を求める訴訟提起という方法もあるが、
それにかかる時間とコストを依頼者に負担させるのか?
依頼者との相談の結果、法令に基づき我々が職権でできる事はここまでとなった。

利用者の同意を得ずに情報を開示したことによるリスクよりも、
「個人情報」として開示を拒否する。
それにより被害を受けている人が救済されないという矛盾。
手が届きそうなのに、届かないもどかしさ。

+++

事例は異なるが、
最近プロバイダーの情報開示に関する最高裁判決が立て続けに出た。


平成21年(受)第1049号 発信者情報開示請求事件
(最判平成22年4月8日)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80093&hanreiKbn=01

平成21年(受)第609号 発信者情報開示等請求事件
(最判平成22年4月13日)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80104&hanreiKbn=01


今後、このような判決の積み重ねにより、
「法律上の照会権限を有する者からの照会」にも応じてもらえることを切に願う。

PR
★ HP
・・・へ戻るには?

夜の調べ[玄関]
★ カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
★ プロフィール
HN:
HP:
自己紹介:
旦那、長男、次男の4人家族。
問い合わせ等:
HP内にメアド&メルフォあり。
★ 書房・弐(支店)
★ 新刊チェック
★ ブログ内検索
★ アクセス解析

Copyright (c)夜の調べ [日記] All Rights Reserved.
Photo material by 空色地図  Template by tsukika


忍者ブログ [PR]