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仕事で法務局へ行ってきた。
・・・事前に電話で問い合わせたら
資格証明なくても供託出来るって言ってたのにぃ~
実際行ってみたら、窓口の方に資格証明が無いと駄目と言われた。
結構粘っても駄目だったorz
+++
無駄足だったと職場へ戻る途中、
携帯を見たら母上様からメールが来ていた。
教えて、売買契約書で「0円」とあるのは、売買として成立するか?
丁度、六法持って出かけてたので民法の条文を引いてみた。
(売買)民法 第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
(贈与)民法 第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、
相手方が受諾をする事によって、その効力を生ずる。
学生時代の六法を携帯しやすいように、主要法令だけ切り取ったもの。
なので要所要所に書き込みがしてある。
売買の条文の所には「双、有、諾」、
贈与の条文には「片、無、諾」との書き込み。
あぁ、そういえば
「双務・有償・諾成契約」「片務・無償・諾成契約」とかあったなぁ。
細かい説明は省略して、
条文にも「代金を支払う」と明記されてるように
売買契約は、売り主は商品など、買い主は金銭と、
お互いに対価的な支出を伴う有償契約とされているので
「0円」の契約書は売買ではなく、贈与と見なされるであろう
と、母上様にお返事。
大学時代のアタシ、書き込みありがとう!
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